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離婚協議書作成・遺言書作成 いそだ行政書士事務所 |
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いそだ行政書士事務所のHPへようこそ!!ありがとうございます。 どうぞよろしくお願い致します。
妻の相続.comという主婦、奥様、妻が相続に直面したら、どんなことが起こるの? をチェックシート方式で、わかりやすく解説しています。相続は誰にでも起こるものです。 自分が遭遇する相続とは、どんなものなのか、夫の遺言があればどんなに違うのか、
皆様は遺言書というとどのようなイメージをお持ちでしょうか? 私が聞いたことがあるところでは、 「あんなん、書いたらぽっくりいくらしいで・・・」「縁起悪いよな・・・」 というようなお声、だったり。。。 また、「死ぬときに伝えるもの。」だったり。。。 また、「敷居が高い。」「お金があるひと人が作るものでしょう。」というお声だったり・・・ そのようなお声を聞きまして、「よし!それでは、そのイメージを一つずつ解きほぐして行きたい!!」 と遺言書のもつ、ちょっととっつきにくいイメージ→→→将来の心配をぬぐうことが出 来る安心の証書なのですよと言う事についてお話をしたいと思います。 まず、1番目の「あんなん、書いたらぽっくりいくらしいで・・・」「縁起悪いよな・・・」 そのようなことはうわさだったり迷信でしょうね・・・実際、遺言書を作られている方々がそのあとぽっ くり亡くなられたかといいますと、そんなことはありません。みなさん、お元気にされていますよ。 もしかすると、たとえ、ぽっくりいったとしてもあとのことは、遺言書があるから安心だな。という お気持ちから、このようなことが言われるのかもしれませんね。 それより、遺言書は元気な間でないと作ることは難しいのです。認知症などの症状が出てしまってからで は、遺言書を作ることはとても難しいものになってしまうのです。
2番目の、「死ぬときに伝えるもの。」 よく、テレビドラマや映画などでは見かけますが、事故に巻き込まれたとき、メモ帳やナフキン等に最後 の言葉を残しているシーンなど。 しかし、これでは、法的に有効な方法で書き残されていないため、法的効果のある遺言書にはなりませ ん。 3番目の「敷居が高い。」「お金のある人が作るものでしょう。」 遺言書には法的効力があることが大切ですから、作成するための知識が必要なため、敷居が高いと感じら れる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私どもの事務所では、高いと感じられる敷居はとっぱら い、気兼ねしていただくことなくどのようなことをお望みであるのかをじっくりお聞かせいただいて希望 にかなう遺言書を作成されるお手伝いをさせていただいています。 また、財産のたくさんおありになる方は、相続人の方々にどのように財産を相続させるか頭を悩まされる ことでしょう。しかし、遺言書を作成するときには財産をリストアップしますので、財産を確認、整理す ることができ、相続人の方も遺言に従ってスムーズに、速やかに相続手続をされることが可能です。 うちは、たいした財産もないし、家族みんな仲がよいから、うちには遺言書なんて関係のないも の・・・と思っていらっしゃる方。 ちょっと待ってください。 一般的に相続でよく問題になるのは財産があまりたくさんあおりでない方のほうなのです。 たとえば、相続人が配偶者である奥様とお子様2名の場合で、財産は現在住居にしている土地建物と、預 貯金が少々であるとします。 遺言書がない場合、通常は法定相続分にしたがって、奥様が全体の半分、お子様たちが四分の一ずつ相 続されます。お金は分けることが可能ですが、問題なのは、土地建物は切って分けることが出来ないもの なので、土地建物を売って現金に換えて、お子様たちに現金で分けるという方法をとらざるを得なくなる かもしれません。 そうすると、奥様は賃貸住宅へお引越し。家賃を支払って生活をしないといけない・・・そのようなこと が起こるかもしれません。 しかし、遺言書に、「土地建物は妻に相続する。」と書いてあればお子様たちは遺言者の方のお気持 ちを考えてくださり、奥様は今までどおり住み慣れた住居に住み続けることが出来るかもしれません。 (今回は遺留分については考えないものとしました。) いかがでしょう。今までの遺言書のイメージと少し、考え方が代わってこられた方もいらっしゃるのでは ないでしょうか? 遺言書を作るということはとても意味のあることだと思われませんか? 私はいつも遺言書とは愛する方へのラブレターですよ。 とお話させて頂いています。 「敷居が高い」というお声へは、 遺言書は費用をかけなくても作成することが出来ます。(自筆証書遺言)それに、何度でも作り直すこと も出来ます。 遺言書とは人の最終意思を実現させるためのものです。一度作られた後は、出産やマイホーム購入などの 人生の節目に内容をみなおされては、いかがでしょうか? ただし、遺言書がその効力を発揮できるのは、作成されたご本人様のなくなった後のことになりますので 遺言書として効果のあるものを作成しておかないと、せっかくの遺言書が、ただのメモとなってしまいま す。 遺言書様の亡くなられたあとに相続のトラブルが起こらないような、そして遺言者様の意思、希望をかな えることができる遺言書を作成されることをお勧めし、そのお手伝いをさせて頂きます 遺言書があったほうがよいと思われる方 *子供がいないご夫婦の方 *相続人同士が疎遠な方 *相続人以外に財産を譲りたい方 *相続人がいない方 *相続人に行方不明の人がいる方 *子供がたくさんいる方
遺言書の効果が認められるもの、認められないもの 認められるもの @ 相続に関する事柄 A 相続以外の遺産の処分 B 身分関係に関する事柄 C 遺言の執行に関する事柄 認められないもの 上記の@からC以外の事柄 たとえば、「兄弟仲良く暮らすようにしてくれ。」とか、「葬式は盛大にやってくれ。」など。
しかし、法律上の効果はない事項でも、遺族が遺言者の意思を汲み取って実現してくれる場合もあり ます。言い残したいことはすべて書き残しておくとよいでしょう。 遺言書のお問い合わせ、ご相談は無料です ↓ ↓ 遺言の種類について 遺言は大きく分けて、普通方式といわれるものと、特別方式といわれるものがあります。ここでは 一般的な遺言である普通方式の遺言について簡単に説明したいと思います。 @自筆証書遺言 メリット 遺言者ご本人様が、全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する遺言書。証人の必要 なし。費用もかからず、遺言者1人で作成可能な遺言。 デメリット 訂正の仕方などに決まりがあり、正しく訂正などしないと遺言の効果が発揮できなくなる。 偽造や変造、隠匿などの危険性があり。方式や内容に問題があってトラブルの原因になるこ とがある。家庭裁判所の検認手続きがないと遺言の執行が出来ないため、相続を実行 するまでに時間がかかる。 A公正証書遺言 メリット 法律の専門家である公証人が作成する公文書である。内容などについても、安全で確実性も あり偽造などの懸念もない。検認の手続きが要らないので、相続開始後すばやくその内容 を確認し、必要な手続きに入ることが出来る。 デメリット 作成の手続きにおいて、必要とされる提出書類が多い。証人2人以上の立会いが必要。 公証人の報酬などが必要であり、作成費用および日数がかかる。 B秘密証書遺言 メリット 遺言書の内容の秘密。 デメリット 自筆証書遺言と同様に隠匿などの危険性がある。証人が必要。公証人に提出するので、 費用がかかる。家庭裁判所の検認の手続きが必要、封をしているので、相続人又は、その 代理人立会いの上で開封する必要がある。 以上簡単にこの3つの一般的な遺言について、メリットデメリットを説明しました。 *説明を最後まで読んでくださり、ありがとうございます* *ご連絡を頂きましたら、丁寧にご説明させて頂きます* お一人お一人のご希望にそう、遺言書を提案させて頂きます。
どんなことでもお気軽にご連絡下さい。 相談者様のご希望にそった遺言書の作成をお手伝いさせていただきたいと思います。
遺言書のお問い合わせ、ご相談は無料です ↓ ↓
「電子遺言サービス」(e遺言)の受付を終了いたしました。
遺言に興味がある方、離婚を考えている方、ご主人の不倫に悩んでいる方。 書面を残すことはとても大切なことです。24時間受付の無料のメールでお問い合わせ下さい。 まずはお気軽にご連絡下さい。 メール相談、メールによる電話相談のご予約は E-mail:mashami@aa.cyberhome.ne.jpまで。 受付順に、返信いたします。 まずは、初回無料のメールで 行政書士は権利義務に関する書類作成を業としており、これを超える代行業務は法律で禁止されております。職域を越る部分、紛争や、裁判所を通じた紛争サポートは弁護士の先生にお願いしています。当事務所で受諾できる案件かどうかはメールにてご確認ください。
リンク:行政書士.com http://www.gyousei-navi.com/ 行政書士・地元密着なび http://gyosei-navi.biz/ 遺産相続なら 相続ナビ.com http://www.souzoku-navi.com/ 行政書士リンク集 | 8Links! http://gyousei.8links.org/ 妻の相続.com isoda-office.jimdo.com 応地域:大阪府内:池田市 豊中市 箕面市 豊能郡 高槻市 茨木市 吹田市 大阪市内全域 三島郡 摂津市 守口市 寝屋川市 兵庫県内:川西市 尼崎市 伊丹市 西宮市 宝塚市 神戸市 三田市 朝来市 豊岡市 京都府内:京都市内全域 伏見区 |
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